結婚後の名字は男性が変えても問題ない?
江戸川区の婚活をはじめ東京 千葉 神奈川 埼玉など首都圏での縁結びなら、東京クピド結婚相談所におまかせください。
先日、最高裁判所大法廷は夫婦別姓を認めない民法の規定は合憲であると判断をしました。
夫婦別姓が認められなかったのは6年前に続き、今回が2度目です。
皆さんは、夫婦別姓についてどう思いますか?
賛成・反対・わからない…などいろいろと意見があるかと思います。
私個人は結婚によって旦那さんの名字になることで家族になった実感がわき、嬉しくもありました。
ですが、銀行口座やパスポートなどの名義を変える手続きや職場に結婚により名字が変わることを報告したりと、女性の私だけがいろいろと大変だったことを記憶しています。
そのときは、なんの疑いもなく結婚したら女性が男性の姓になるものだと思い込んでいました。
意外と知られていないのですが、結婚後の名字は男性が女性の名字に変えても法律上は全く問題がありません。
民法では第750条に「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」とあります。
私もそうでしたが、多くの人が結婚後には夫の苗字になるのが当然だという思い込みがあるのではないでしょうか?
でも実際には、どちらの姓になっても良い選択の自由があったのです。
入籍すると、夫婦ふたりだけの戸籍ができます。
新たな一家庭の誕生です。
独立したひとつの家庭として、名字を選択する自由があるのなら、これは利用しない手はありません。
結婚の際にどちらの姓を名乗るのか、もっと多くのカップルが話し合うべきではないかと思うのです。
どちらを名乗ったほうが都合が良いのかは、それぞれの事情により違うと思います。
また、ここでは深く触れませんが、名字の問題は結婚のときだけではなく離婚時にも浮上します。
どちらにしても名字が変わらない方が変わる方の大変さを理解し、寄り添うことが大切です。
婚活のご相談なら東京クピド結婚相談所におまかせください。
0コメント