再婚すると養育費はどうなる?

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今では離婚は珍しいことではありません。




小さなお子さんを抱えて離婚を決意するというケースも多くあります。




でも、DVで直ぐに離れた方が良いケース以外で衝動的に別居をしてしまう、離婚届けを提出してしまうということは得策とは言えません。




とくに小さなお子さんがいる場合の離婚には、それなりの準備が必要です。




■離婚後に住む場所

■離婚後の仕事のこと

■養育費のこと

など。




これらはとくに離婚前に入念なリサーチと計画をたてることでが大切です。




なかでも養育費は離婚後にお子さんの暮らしを守るために必要な費用です。




お子さんが適切な教育を受けるため、安定した生活を送るために(お子さんには)受け取る権利があります。




離婚後に子連れで再婚した場合でも、前夫による養育費の支払い義務は継続します。(再婚相手の経済状況などにより減額になる可能性はあり)




養育費は子どもを守るためのもので、親のものではありません。すぐに離婚したいからとか、話し合いをするのが嫌だからなどの理由で取り決めせずに離婚してしまうことのないようにしたいものです。




夫婦で話し合い、お互いが納得できるよう決められると良いのですが、こじれてしまった関係ではスムーズに決まらないということも多くあります。




夫婦の話し合いによる協議離婚が難しい場合には、家庭裁判所に調停を申したて調停離婚をすることになります。




その際には、養育費算定表をもとに調停員が夫婦の間に入ることにより養育費の金額が決まります。




また、話し合いによる協議離婚の場合には、公証役場で離婚公正証書を作成しておくことをおすすめします。




公正証書で養育費に対する取り決めをしておくことで、養育費の未払いを防ぐことができます。



離婚は結婚よりもパワーがいると言わわれています。とくに小さなお子さんがいる場合には離婚前に考えておくべこと、夫婦で取り決めをしておくべきことが多く大変なことです。



突発的な別居や離婚で後悔しないようにしたいものです。



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